1999年(平成11年)に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施工されました。又、「労働安全衛生法施工規則」ではダイオキシン類のばく露による健康障害防止に係る規定があります。これを受けて「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成13年4月厚生労働省労働基準局長通知)が定めらました。除去工事に際しては労働安全衛生規則に規定された事項を踏まえ基準に適合した工法でのダイオキシン除去が必要です。
廃棄物焼却炉等(「発熱利用ボイラー」なども含まれる)の解体作業(火床面積0.5㎡以上、焼却能力50kg/h以上)においては、
- 解体方法・保護具の選定
- 掲示板の表示
- 事前の空気中ダイオキシン類濃度測定
- 付着物のダイオキシン類濃度測定
- 作業場所の隔離
- 内部の洗浄
- 汚水の流出・地下浸透の防止
- 廃棄物(汚染水)の適正処理・保管
- 解体作業時の空気中ダイオキシン類濃度測定
- 解体終了後の周辺環境等の調査
等、必要なばく露防止措置をとります。さらに火格子面積2.0㎡以上、焼却能力200kg/h以上の場合、工事開始の14日前までに労働基準監督署長あてに「作業計画の届出」を行うことが必要です。定められた呼吸用保護具・除去機具を使用し、周辺環境と作業環境の安全確保に努めています。